弁理士試験

弁理士 論文試験 令和7年度特実Ⅰ開示答案

yukinoharamoon

私の開示答案を、打ち直した物です。参考になれば幸いです。(特実:合計偏差値 114)

尚、開示答案そのものを打ち直している関係上、誤記、日本語がおかしい、及び、問題の解答として間違っている場合もあります。ご容赦ください。(予備校等の模範答案をご確認ください。)

問題Ⅰ1について

1 単一性について

出願Aの実用新案登録請求の範囲に記載される請求項1の「切削刃形状Xを有する切削工具」の特別な技術的な特徴は「切削刃形状X」である。一方、請求項2の「ベルトコンベアYを用いた切削層の回収方法」の特別な技術的な特徴は「ベルトコンベアY」である。考案の単一性を満たす一群の考案に該当する二以上の考案については一つの出願で実用新案登録出願をすることができるが(実6条)、考案イと考案ロは同一の又は対応する特別な技術的な特徴を有していないため(実施規7条の2)、考案の単一性の要件を満たさない(実6条)。よって、Aには考案の単一性の要件違反があったと考えられる(実6条、実6条の2第3号)。

2 方法の考案について

考案ロは方法の考案である。よってロは物品の形状、構造又は組み合わせに係る物ではない(実6条の2第1項)。よってAは実6条の2第1号の要件違反があったと考えられる。

3 明細書の記載について

Aの明細書には考案の名称及び考案の詳細な説明のみ記載されており(実5条3項1号、3号)、図面の簡単な説明は記載されていない(実5条3項2号)。よってAは明細書に必要な事項が記載されていないから実6条の2第4項の要件違反はあったと考えられる。

4 要約書について

Aの要約書には考案の概要のみが記載されており(実施規6条)、実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号が記載されていない(実施規6条、実5条7項)。よってAは上記要件違反はあったと考えられる。

問題Ⅰ2について

(1)について

甲は日本国に居所を有する。甲は発明イを明細書等に記載した出願Aを日本国特許庁に行った(特36条、特41条1項)。またAの出願日から1年以内に(特41条1項1号)甲は発明イ、ロ、ハを記載した出願Cを国内優先権を主張し(特41条)日本国特許庁に行った。しかし、Cを出願する前にAについて特許査定がされているから、先の出願であるAがそのC出願の際に査定が確定してる(特41条1項4号)。よってCの国内優先権の手続きは不適法な物として扱われる(特41条1項柱書)。

(2)について

1 発生要件について

甲はパリ条約の同盟国のXの国民である(パリ条約2条(1))。Bはパリ同盟国のX国の特許庁に適式にされているから、正規の出願である(パリ条約4条A(3))。また、ハについてはBにおいて初めて明細書等に記載されたから、最先の出願である(パリ条約4条C(4))。

2 主張要件について

BとCの出願人はどちらも甲である(パリ条約4条A(1))。またCはBの出願から1年以内にされており(パリ条約4条C(1))、BとCにはハが記載されているから、Bを基礎としてパリ優先権を主張したCに係るハについては優先権が適法であるから優先権の主張の利益を享受できる(パリ条約4B)。

3 出願Dについて

甲はCの一部を分割して新たな出願Dをしている(特44条1項)。Dはハが特許請求の範囲に記載されている。CのハはBのハの優先権の利益があるが、Cの分割出願であるDはCの優先権の利益を保有することができる(パリ条約4条G(1))。よって甲はDはCに係るハに対してBに基づく優先権の主張の利益を享受することができる。

(3)について

乙は単独でPの移転に関する申請をすることができない。甲から乙にPに譲渡する契約が締結されたのが真かどうか単独で申請した場合わからないからである。

以上

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ゆき
ゆき
駆け出しブロガー
三振経験済みのR7弁理士試験合格者 Lゼミ馬場クラス12期生 ベースは東京ですが広島や大阪を行き来しています。 現在、企業知財若葉マーク 免除→薬剤師 弁理士登録書類だしたい! (X そのまんま・・・。)
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